国際個別化医療学会 認知症分科会

HOME > 認知症分科会とは

認知症分科会とは

本分科会について


本分科会は、国際個別化医療学会の分科会として、個別化医療の視点から、認知機能障害などについての幅広い研究を行い、認知機能障害などの臨床に関わる医師、看護師などの医療従事者、研究者に対して、最新且つ適切な医療情報を提供することにより、認知機能障害などの医療の進展に資することを目的とする。

組織 (国際個別化医療学会 認知症分科会 世話人一覧)

会長(1名)

白澤 卓二 白澤抗加齢医学研究所 所長
お茶の水健康長寿クリニック 院長

世話人(10名) ※五十音順

阿部 みな子 医療法人社団博心厚生会 理事
国際個別化医療学会 理事
石黒 伸 アクアメディカルクリニック 院長
内山 葉子 葉子クリニック 院長
今野 裕之 一般社団法人日本ブレインケア・認知症予防研究所 代表理事・所長
内藤 真礼生 内藤医院 院長
廣瀬 久益 新宿OP廣瀬クリニック 理事長
増田 陽子 三番町ごきげんクリニック
宮澤 賢史 分子栄養医学研究会代表
分子栄養学実践講座主宰
柳澤 紘 クリニックやなぎさわ 院長
一般社団法人国際個別化医療学会 理事
劉 輝雄 輝雄クリニック(劉輝雄総合診所)
Imperial Clinic 院長

監事(1名)

丹 正義 医療法人仁泉会 介護老人保健施設なかだ
国際個別化医療学会会員

会則

第1条(名称)
本会は、国際個別化医療学会 認知症分科会(以下「本分科会」)と称する。

第2条(目的)
本分科会は、国際個別化医療学会の分科会として、個別化医療の視点から、認知機能障害などについての幅広い研究を行い、認知機能障害などの臨床に関わる医師、看護師などの医療従事者、研究者に対して、最新且つ適切な医療情報を提供することにより、認知機能障害などの医療の進展に資することを目的とする。

第3条(活動)
本分科会は、前条の目的を達成するために次の活動を実施する。

  1. 認知機能障害などの予防・診断・治療に関する調査・研究・開発及び広報活動
  2. 認知機能障害などの予防・診断・治療に関する定期的な勉強会・研究会の開催
  3. 認知機能障害などの予防・診断・治療に関するツール・手法の臨床効果の科学的検証
  4. その他、本分科会の目的を達成するために必要な活動

第4条(会員)
本分科会の会員は、次の通りとする。

  1. 正会員 本分科会の目的に賛同する医療従事者及び世話人会が適切と認めた者で、所定の入会申込書を提出し、世話人会で承認され、会費を納入した者
  2. 賛助会員 本分科会の目的に賛同し賛助する団体、企業とし、所定の入会申込書を提出し、世話人会で承認され、会費を納入した者

第5条(会費)
会費は、世話人会で立案し総会の承認を得て別に細則で定める。

第6条(退会)

  1. 会員は、退会届を会長に提出することにより、任意に退会することができる。
  2. 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
  3. 本人が死亡したとき
  4. 1年以上連絡が取れないとき

第7条 (会の構成)
本分科会の構成を以下の通り定める。

  1. 顧問
  2. 世話人 15名以内(内会長1名)
  3. 監事
  4. 運営委員
  5. 正会員
  6. 賛助会員
  7. 事務局

第8条 (世話人、監事、運営委員の役割)

  1. 会長は、本分科会を代表する。
  2. 世話人は、会長を補佐するとともに、必要に応じてその職務を代行する。
  3. 監事は、本分科会の業務執行の状況、会計の状況及び世話人の業務執行の状況を監査する。
  4. 運営委員は本分科会の運営に関して世話人に助言を与え、本分科会の運営に寄与する。

第 9条(世話人、監事、運営委員の選任及び解任)

  1. 世話人、監事は、運営委員および会員から立候補及び推薦された者の中から総会の承認を経て選任する。また、解任も同様とする。
  2. 会長は世話人会で世話人に互選される。
  3. 運営委員は、世話人2名以上の推薦を経て世話人会で選任する。
  4. 会長、世話人、監事、運営委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

第10条(総会)

  1. 本分科会の総会は、会長が招集し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
  2. 総会の議長は、会長がこれに当たる。
  3. 総会は、以下の事項について議決する。
  4.  (1)会則の変更
     (2)事業計画・報告
     (3)世話人、監事の選任又は解任
     (4)その他分科会の運営に関する重要事項

  5. 総会の議事については、議事録を作成する。

第11条(世話人会)

  1. 世話人会は、第7条第2項に規定する世話人により構成する。
  2. 世話人会は、必要に応じて会長が招集する。
  3. 議長は会長が務める。

第12条(運営委員会)

  1. 運営委員会は第7条第4項に規定する運営委員を持って構成する。
  2. 各運営委員会は、総会の議決した事業計画の個別の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない事項の執行に関し、議決する。

第13条(認定施設制度)

  1. 運営委員会は認定施設制度を設定する。
  2. 第1項に定める認定施設制度は、各運営委員会の認定したカリキュラムにてその内容を習得し、各運営委員会より認定を受けるものとする。
  3. 第2項の認定カリキュラム内容については、各運営委員会にて立案し、世話人会の承認を経て定める。

第14条(研究会)

  1. 本分科会の活動に対する発表・議論の場として、定期的(年1回以上)に研究会を開催する。
  2. 研究会の日時、場所、及びテーマ等については、世話人会にはかり決定し、会長より会員に通知する。

第15条(会計)

  1. 本分科会の事業年度は、1月1日に始まり、同年12月31日までとする。
  2. 会長は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書を作成し、総会の承認を得なければならない。

第16条(事務局)
本分科会の事務を処理するため、事務局を置く。

第17条(附則)

  1. 本分科会会則についての細則は世話人会の議を経て別に定める。
  2. 本分科会会則及び細則の変更は総会の議決を必要とする。
  3. 本分科会会則は、2021年9月12日から施行する。

国際個別化医療学会 認知症分科会事務局
〒102-0093 東京都千代田区平河町1-6-15 USビル301
(株)デトックス内